原動機付自転車の各種手続き

交通違反の種類と反則金

交通違反の種類と反則金

反則行為の種別 反則金の額
反則行為の種類 車両等の種類
1.積載物重量制限超過(10割以上) 普通車
35,000円
二輪車
30,000円
原付車
25,000円
3.積載物重量制限超過(5割以上10割未満) 大型車
40,000円
普通車
30,000円
二輪車
25,000円
原付車
20,000円
4.積載物重量制限超過(5割未満) 大型車
30,000円
普通車
25,000円
二輪車
20,000円
原付車
15,000円
5.速度超過(25km/h以上30km/h未満) 大型車
25,000円
普通車
18,000円
二輪車
15,000円
原付車
12,000円
6.放置駐車違反(駐停車禁止場所等) 大型車又は
重被牽引車
25,000円
普通車
18,000円
二輪車又は
原付車
10,000円
7.放置駐車違反(駐車禁止場所等) 大型車又は
重被牽引車
21,000円
普通車
15,000円
二輪車又は
原付車
9,000円
8.速度超過(20km/h以上25km/h未満)又は大型自動二輪車等乗車方法違反 大型車
20,000円
普通車
15,000円
二輪車
12,000円
原付車
10,000円
9.速度超過(15km/h以上20km/h未満)又はしや断踏切立入り 大型車
15,000円
普通車
12,000円
二輪車
9,000円
原付車
7,000円
10.駐停車違反(駐停車禁止場所等 ) 大型車
15,000円
普通車
12,000円
二輪車又は
原付車
7,000円
11.駐停車違反(駐車禁止場所等) 大型車
12,000円
普通車
10,000円
二輪車又は
原付車
6,000円
12.速度超過(15km/h未満)、 信号無視(赤色等)、 通行区分違反、 追越し違反、 踏切不停止等、 交差点安全進行義務違反、 横断歩行者等妨害等、 整備不良(制動装置等)、 安全運転義務違反、 携帯電話使用等(交通の危険)、 本線車道横断等禁止違反又は高速自動車国道等運転車遵守事項違反 大型車又は
重被牽引車
12,000円
普通車
9,000円
二輪車
7,000円
原付車
6,000円
13.信号無視(点滅)、 通行禁止違反、 歩行者用道路象行違反、 歩行者側方安全間隔不保持等、 急ブレーキ禁止違反、 法定横断等禁止違反、 路面電車後方不停止、 優先道路通行車妨害等、 徐行場所違反、 指定場所一時不停止等、 積載物大きさ制限超過、 積載方法制限超過、 整備不良(尾灯等)、 幼児等通行妨害、 安全地帯徐行違反又は免許条件違反 大型車
9,000円
普通車
7,000円
二輪車
6,000円
原付車
5,000円
14.通行帯違反、 路線バス等優先通行帯違反、 道路外出右左折合図車妨害、 指定横断等禁止違反、 車間距離不保持、 進路変更禁止違反、 追い付かれた車両の義務違反、 乗合自動車発進妨害、 割込み等、 交差点右左折等合図車妨害、 指定通行区分違反、 交差点優先車妨害、 緊急車妨害等、 交差点等進入禁止違反、 無灯火、 減光等義務違反、 合図不履行、 合図制限違反、 警音器吹鳴義務違反、 乗車積載方法違反、 定員外乗車、 牽引違反、 泥はね運転、 転落等防止措置義務違反、 転落積載物等危険防止措置義務違反、 安全不確認ドア開放等、 停止措置義務違反、 騒音運転等、 初心運転者等保護義務違反、 携帯電話使用等(保持)、 公安委員会遵守事項違反、 消音器不備、 最低速度違反、 本線車道通行車妨害、 本線車道緊急車妨害、 牽引自動車本線車道通行帯違反、 故障車両表示義務違反又は仮免許練習標識表示義務違反 大型車
7,000円
普通車又は
二輪車
6,000円
原付車
5,000円
15.通行許可条件違反、 軌道敷内違反、 道路外出右左折方法違反、 交差点右左折方法違反、 制限外許可条件違反、 原付牽引違反、 運行記録計不備、 初心運転者標識表示義務違反又は本線車道出入方法違反 大型車
6,000円
普通車又は
二輪車
4,000円
原付車
3,000円
16.警音器使用制限違反又は免許証不携帯 大型車、普通車
二輪車又は原付車
3,000円

備考
一 反則行為の種別は、この表の上欄に掲げる反則行為の種類と反則行為に係る車両等の種類に応じ区分したものとし、反則金の額は、当該区分に応じ、この表の右欄に掲げる金額とする。
二 この表の反則行為の種類の欄に掲げる用語の意味は、それぞれ別表第2の備考の2に定めるところによるほか、次に定めるところによる。
1.「積載物重量制限超過(5割以上10割未満)」とは、積載物重量制限超過のうち、その超える積載の割合が50パーセント以上100パーセント未満のものをいう。
2.「積載物重量制限超過(5割未満)」とは、積載物重量制限超過のうち、その超える積載の割合が50パーセント未満のものをいう。
3.「放置駐車違反」及び「駐停車違反」の反則金の額は、高齢運転者等専用場所等以外の反則金を示しており、本表では高齢運転者等専用場所等での反則金は掲載していません。

4.「信号無視(赤色等)」とは、法第7条の規定の違反となるような行為(赤色の灯火若しくは黄色の灯火又はこれらの信号の意味と同じ意味の信号に係る行為に限る。)をいう。
5.「信号無視(点滅)」とは、法第7条の規定に違反する行為(8に規定する行為を除く。)をいう。
6.「泥はね運転」とは、法第71条第1号の規定に違反する行為をいう。
7.「公安委員会遵守事項違反」とは、法第71条第6号の規定に違反する行為をいう。
8.「運行記録計不備」とは、法第63条の2第1項の規定に違反する行為をいう。
9.「警音器使用制限違反」とは、法第54条第2項の規定に違反する行為をいう。
10.「免許証不携帯」とは、法第95条第1項又は第107条の3前段の規定に違反する行為をいう。
三 この表の車両等の種類の欄に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
1.「大型車」とは、大型自動車、大型特殊自動車、トロリーバス及び路面電車をいう。
2.「普通車」とは、普通自動車をいう。
3.「二輪車」とは、大型自動二輪車及び普通自動二輪車をいう。
4.「原付車」とは、小型特殊自動車及び原動機付自転車をいう。


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